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家や土地など不動産を所有しているとかかる税金

家や土地を所有していると、毎年税金がかかります。その家や土地に課される毎年の税金を、固定資産税といいます。

毎年1月1日時点に家などの不動産を所有している人に対して課税され、市町村によって徴収されます。

 

■固定資産税の計算方法
固定資産税額の計算は、土地や建物の場合、「課税標準額×1.4%」というのが原則です。(市街化区域などの場合は、別途「都市計画税0.3%あり」)課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出されます。この固定資産税評価額は、三年に一度、評価替えが行われ、資産価格の変動に対して適正な評価価格に見直されています。

一般的に、この固定資産税評価額は、不動産の売買価格の七割程度の価格になっています。この固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税課税明細書に書かれています。また、自己所有していない不動産の固定資産税評価額は、原則として確認することはできませんが、毎年一定期間に限り固定資産課税台帳を市町村にて縦覧することができます。

 

■優遇措置について
マイホームを所有されている場合には、税制上の優遇措置を受けることができる場合もあります。


①土地に関する優遇措置
マイホーム用の土地については、200㎡までの部分の課税標準を6分の1で計算する特例があります。

 

②建物に関する優遇措置
新築の住宅の建物部分については、3年間、120㎡までは固定資産税が半額で計算される特例があります。

他にも、新築マンションでは5年間、認定長期優良住宅では、5年間の税制優遇を受けることができます。

 

家や土地などの不動産に課される固定資産税は、毎年かかる税金ですので、マイホーム購入の際にはきちんと購入後の支払い計画において考慮しておく必要があります。固定資産税など、税に関するご相談がある際は、ぜひアーム税理士法人にご相談ください。

 

アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「不動産と税金」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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  • 資格
    税理士・宅地建物取引士・FP
  • 所属団体
    近畿税理士会 右京支部
  • 経歴
    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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税理士 花岡 直樹 はなおか なおき

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  • 資格
    税理士・FP
  • 所属団体
    近畿税理士会 右京支部
  • 経歴
    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

事務所概要

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運営事務所 アーム税理士法人(近畿税理士会 右京支部所属 税理士法人番号 第4738号)
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