第三者へ遺贈する場合に発生する税金の種類
遺言書で法定相続人以外の人へ財産を残す「遺贈」は、生前の意思を反映するための有効な方法です。
しかし、第三者へ遺贈する場合は、通常の相続人への相続とは税金の取り扱いが異なることがあります。
本記事では、第三者へ遺贈する場合に発生する主な税金の種類と注意点について紹介します。
第三者への遺贈とは
遺贈とは、遺言によって財産を特定の人や団体へ無償で譲ることを指します。
遺贈の相手は法定相続人に限らず、友人や知人、内縁の配偶者、法人、公益法人などを指定することもできます。
ただし、法定相続人以外へ遺贈する場合は、税務上の取り扱いが異なるため注意が必要です。
第三者へ遺贈する場合に発生する主な税金
第三者への遺贈では、主に以下の税金が関係します。
相続税
第三者が遺贈によって財産を取得した場合は、原則として相続税の課税対象となります。
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除がありますが、この法定相続人の数には第三者である受遺者は含まれません。
そのため、第三者へ遺贈したことによって基礎控除額が増えることはありません。
また、法定相続人ではない第三者が財産を取得した場合は、原則として相続税額の2割加算の対象となります。
たとえば、友人や知人、内縁の配偶者などへ遺贈した場合は、この2割加算が適用されるため、通常、法定相続人が取得する場合よりも相続税の負担が大きくなります。
登録免許税
相続に伴い不動産の名義変更を行う際には、登録免許税がかかります。
第三者への遺贈は、法定相続人が相続により取得する場合と比べて税率が高くなるため注意が必要です。
不動産取得税
法定相続人が相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されません。
一方、法定相続人以外の第三者が遺贈によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されることがあります。
具体的には、特定の財産を指定する「特定遺贈」の場合は課税されますが、財産の全部または一定割合を取得する「包括遺贈」の場合は課税されません。
まとめ
第三者へ遺贈した場合は、相続税の課税対象となるほか、法定相続人に認められる基礎控除額が増えることはなく、原則として相続税額の2割加算も適用されます。
また、不動産を遺贈する場合は、登録免許税や不動産取得税が発生する場合があります。
第三者への遺贈を検討する際は、税負担や遺留分などの法的な影響も踏まえたうえで、専門家である税理士へ相談することをおすすめします。
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- 資格
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- 所属団体
- 近畿税理士会 下京支部所属
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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