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注意するべき生前贈与加算|対象とならないケースはある?

相続税の対策の一つとして生前贈与があります。
しかし、この生前贈与を行う際に気を付けなければならないのが「生前贈与加算」です。
この生前贈与加算に当てはまってしまうと生前贈与の意味がなくなってしまう可能性もあります。
生前贈与加算とは一体どのようなものなのか、ということについて解説していきます。

 

生前贈与加算とは相続税対策として行った生前贈与のうち一定のものが財産に加算されるというものです。
対象となるものとしては生前贈与をした後3年以内に相続が発生した場合です。
この場合には相続財産に3年以内に生前贈与された財産を加算して相続税を計算していくことになります。
この際にすでに支払っている贈与税は相続税から差し引かれます。
例えば、生前贈与を行った際に30万円の贈与税を支払っている場合には、贈与財産を加算した上で計算した相続税から30万が差し引かれます。

 

しかし、生前贈与加算がされない、対象外のものも存在します。
それが、配偶者控除の特例を適用した居住用不動産の贈与や教育資金・住宅購入資金・結婚子育て費用として非課税の適用を受けて贈与されたものになります。
これらの贈与に関しては3年以内に相続が発生したとしても贈与されたものは相続財産として加算はされません。

 

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    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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