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【相続時精算課税制度】2024年からの改正でどう変わった?

相続時精算課税制度とは、わかりやすくいうと、子どもや孫へ合計2,500万円を非課税で贈与できる制度です。

ただし、後に相続税として税金が発生する可能性があるため、制度の利用を検討するときは、内容をしっかり理解しておく必要があります。

今回は、相続時精算課税制度の基本、2024年からの改正について解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

相続時精算課税制度には、2,500万円の特別控除があります。

この制度を利用すると、同一の父母または祖父母などからの生前贈与の累計金額が2,500万円までであれば、贈与税がかからなくなります。

ただし、贈与した人が亡くなったときは、生前贈与として受け取った財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める必要があります。

 

例えば、5,000万円の資産を持っている男性が、長男に相続時精算課税制度を使って2,000万円を生前贈与したとします。

この場合、長男に贈与税を支払う義務はありません。

しかし、男性が亡くなったときは、残りの遺産3,000万円(元の資産:5,000万円−長男に生前贈与した2,000万円)に、相続時精算課税制度を使って贈与した2,000万円を足した5,000万円が、相続税の対象となります。

つまり、相続時精算課税制度は、税金の支払いを将来に先延ばししただけともいえるでしょう。

相続時精算課税制度は2024年からの改正で年110万円までの基礎控除が加わった

相続時精算課税制度は、2024年1月に一部内容が改正されました。

2024年からの改正で変わったことは、「2,500万円までの特別控除」に「年110万円までの基礎控除」が加わったことです。

年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になったのです。

改正前の相続時精算課税制度では、少額の生前贈与でも贈与税申告が必要でした。

しかし、2024年の改正によって、年110万円以下の贈与に関しては、贈与税申告が不要になりました。

まとめ

相続時精算課税制度を利用すると、原則として子どもや孫へ合計2,500万円を非課税で贈与できます。ただし、贈与した人が亡くなったときは、生前贈与として受け取った財産を相続財産に足し戻して相続税を計算し、まとめて相続税として納める必要があるため要注意です。

2024年からの改正で、年110万円までの基礎控除が加わっている点にも留意しましょう。

相続時精算課税制度の利用を検討するときは、税理士など専門家に相談するのがおすすめです。

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