家族信託における認知症対策
家族信託は、認知症対策に効果的と言われております。
認知症になる前に、家族信託を行うことによって、自らの財産を守ることや、万が一の時の財産の処分もスムーズに行うことが可能です。
家族信託をしていない状態で認知症になってしまうと、判断能力がないとみなされ、財産の処分ができなくなります。
そのため、仮に不動産を売買しようとしても、自らの意志では売買が出来ない状態になってしまうのです。
認知症になってしまった後は、法定後見人がつく形となり、その法定後見人が意思決定にはかかせない存在となります。
しかし、法定後見人は、裁判所が決定した弁護士などになるため、家族が意思決定をすることが出来るというわけではありません。
このようなことを未然に防ぐことが出来ることが、家族信託です。家族信託を活用することによって、事前に財産の処分決定権を親族に渡すことが出来る上に、自らは受益者として今まで通りの利益を得ることが可能です。そして、万が一の場合には、親族に財産の処分を任せることが出来る。これが家族信託という制度の大きな特徴になります。
アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
基礎知識
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資格者紹介
Staff
お客様が抱える相続・不動産のお悩みを解決いたしますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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問題をスピーディに解決するには経験豊富な専門家への相談が大切です。丁寧にお話をお伺いしますので、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- 資格
- 税理士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
事務所概要
Office Overview
名称 | 京都相続税申告センター |
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運営事務所 | アーム税理士法人(近畿税理士会 右京支部所属 税理士法人番号 第4738号) |
所属税理士 | 奥林 礼寛, 花岡 直樹 |
所在地 | 〒615-8101 京都府京都市西京区川島東代町3番地 エクセリィ桂lF |
TEL/FAX | TEL:075-874-2111/FAX:075-950-0444 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 (事前予約で時間外・土日祝も対応可能です。) |
URL | https://arm-office.com/(京都相続税申告センター) https://arm-tax.jp/(アーム税理士法人) |