孫への生前贈与|具体的な方法や気を付けるポイントとは?
相続税の節税策の代表例として、生前贈与の方法があります。
生前贈与は子に対して行うものがよく知られていますが、状況によっては孫に対して行う方が節税になる場合もあります。
本稿では、孫への生前贈与についての具体的な方法や気をつけるべきポイントなどについて解説いたします。
孫への生前贈与について
生前贈与とは文字通り、生きている間に自分の財産を贈与(タダで渡す)することを言い、実質的には相続の前渡しを行うことです。
相続が発生する前に財産を分配することで、相続税負担を軽減させる効果を生みます。また、遺産分割に関するトラブルを回避するという役割もあります。
中でも、孫への生前贈与は子に対して生前贈与を行うよりも節税効果を得られることから、注目されています。
孫への生前贈与の具体的な方法については、子への生前贈与と同様で、
・振込などにより現金の贈与を行う
・年度末の確定申告時期に贈与税の申告を行う
これら2ステップによるものとなります。
なお、贈与を受ける孫が1年間(1月~12月)に贈与を受けた財産の合計(複数の人から贈与を受けた場合は、その合計)が、110万円以下であれば贈与税の申告は不要となります。
孫への生前贈与を行うときの注意点
孫への生前贈与を行う際にはいくつかの注意点があります。
第一に、生前贈与加算の対象になる場合があるということです。
生前贈与加算とは、相続の開始前3年以内に行った贈与(令和6年以降の贈与については7年以内)については、相続財産に加算して相続税の対象とする制度です。
孫への生前贈与については原則として生前贈与加算の対象外となりますが、例外として以下の場合には対象となることがあります。
①孫が祖父母の相続人となる場合(代襲相続や養子縁組など)
②遺言書に孫に財産を取得させる旨が記載されている場合
③生命保険金(死亡保険金)の受取人が孫に指定されている場合
第二に、贈与の仕方によっては「定期贈与」と認定されてしまい一定期間の贈与額についてまとめて贈与税が課税される場合があるということです。
「定期贈与」と認定されないためには、贈与契約書を贈与の都度きちんと作成するなどの対策が必要となります。
第三に、未成年者への贈与時における注意点です。
孫への贈与としながら実際には孫の親権者への贈与が行われている、とみなされる場合があります。
これを防ぐためには、
①贈与契約書を作成すること
②財産管理を行うこと(孫の親権者が孫への贈与財産を私的に使用しないよう管理すること)
③成人してからは、贈与を受けた孫自身がその財産を管理すること
などの対策が必要となります。
そのほか、生前贈与した財産が「名義財産」と言われるケースもありますので、生前贈与を行う際は様々な点に気をつける必要があります。
生前対策に関するお悩みはアーム税理士法人にご相談ください
上で述べた以外にも、孫への生前贈与時の注意点はいくつか存在します。
生前贈与において失敗しないためには、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
アーム税理士法人では、生前対策など相続に詳しい税理士が在籍しております。
孫への生前贈与について具体的な贈与プランまで相談したい、贈与税の申告を代行して欲しい、生前贈与における節税効果を知りたいなど生前贈与や相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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- 資格
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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