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養子縁組をして相続対策をするメリット・デメリット

養子縁組は、相続対策として活用される方法のひとつです。

相続対策の一環として養子を迎えるケースについては、メリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します。

本記事では、養子縁組による相続対策のメリット・デメリットについて解説します。

養子縁組による相続対策のメリット

養子縁組による相続対策の主なメリットとしては、以下が挙げられます。

基礎控除額の増加

相続税の計算において、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

養子を迎えることで法定相続人の数が増えるため、基礎控除額を増やし、課税対象となる金額を減らすことが可能です。

生命保険の非課税枠の拡大

相続税では、「500万円×法定相続人の数」までの生命保険金が非課税となります。

養子を迎えることで法定相続人の数が増え、この非課税枠を拡大することができます。

相続税の負担軽減

相続税の税率は、個々の相続人の法定相続割合に応じた遺産額によって決まります。

養子を加えることで法定相続割合を分散し、相続税率を抑えることが可能です。

養子縁組による相続対策のデメリット

一方で、養子縁組による相続対策の主なデメリットとして、以下が挙げられます。

実子とのトラブルの可能性

養子縁組を行うことで、実子との間に不公平感が生じる可能性があります。

遺産分割をめぐるトラブルを避けるため、事前に家族間で十分な話し合いをすることが重要です。

養子縁組の制限

相続税法では、過度な相続税の軽減目的での養子縁組を抑制するため一定の制限をしています。

具体的には、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人として認められません。

養子縁組の取り消しが困難

養子縁組は戸籍上の関係を変更するため、後で解消することは容易ではなく、安易に相続税対策のために行うと、トラブルに発展することがあります。

また、養子縁組を解消する場合、家庭裁判所の許可など一定の手続きが必要になる場合があります。

相続税額が2割加算されるリスク

養子縁組による相続対策には、相続税額が2割加算されるリスクがあります。

具体的には、被相続人の孫が養子となる場合は加算の対象となります。(代襲相続人である孫養子は加算の対象とはなりません。)

まとめ

養子縁組は、相続税の基礎控除額や生命保険の非課税枠が増えることで、相続税上は有効な手段となります。

しかし、実子との関係悪化や法的な制約など、注意すべきデメリットも存在します。

養子縁組を検討する際は、税理士などの専門家に相談し、慎重に判断することが重要です。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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  • 経歴
    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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税理士 花岡 直樹 はなおか なおき

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    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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