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現金手渡しでの生前贈与|注意するべきポイントとは

相続税対策として生前贈与を行うケースはよくあります。これは相続税よりも税率の低い範囲で生前贈与を行うことによって、最終的な税金を少なくすることが目的です。しかし、生前贈与の中で「現金手渡し」で贈与を行うことは注意が必要です。

現金手渡しの際のポイントと注意点は以下の通りです。

 

■現金手渡しの場合には証拠が残らないことがデメリット
現金手渡しの一番の問題点は、贈与の日付やいくら贈与したかということが明確に残らないということです。

明確に残さないために現金手渡しにすることもありますが、実はこれが大きな落とし穴になることがあります。

贈与の場合のポイントは「いつ、誰が、誰に、いくら渡して、管理は誰がやっている」ということがポイントです。

現金手渡しだとこれが明確に残らないため、最終的に渡された金額全額について一括で贈与があったとみなされたり、贈与自体が不成立として、追徴課税がなされる可能性も考えられます。

そのため、税務調査の際に明確な証拠が残っていないことが不利になる可能性もあるため注意が必要です。

 

■押さえておきたいポイントは?
現金手渡しであることに実は問題はありませんが、現金手渡しを行う際には必ず「贈与契約書」などの書面を作っておくようにしましょう。

この一工夫で税務調査にも対応することが可能です。誰から誰に、いつ、いくら渡したか、そし渡した方と渡された方に双方「贈与」の意思があるかということを明確に残しておくことで、現金手渡しでも明確な証拠になりますので必ず作成しておくようにしましょう。

 

アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「生前贈与」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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