二次相続における相続税対策|一次相続とどう変わる?
相続は、親から子へ財産が引き継がれる一般的な一次相続だけでなく、二次相続と呼ばれるものも存在します。
二次相続においては、相続税対策がより重要です。
本記事では、二次相続の概要や一次相続との違い、さらに一次相続と二次相続をどう使い分けていくかについて解説します。
二次相続とは?
二次相続とは、一度相続が発生した後、再度相続が行われるケースを指します。
例えば、夫が妻に財産を相続させた後、妻が亡くなってしまい、子どもにその財産を相続させる場合などが二次相続に該当します。
二次相続においても一次相続と同様に相続税が発生します。
二次相続と一次相続の違い
二次相続と一次相続の主な違いは相続税の負担にあります。
具体的には法定相続人が一人減ることや配偶者控除が利用できないなど、特例・控除のメリットが少なくなることが背景にあります。
他にも夫婦間の共有財産や配偶者の所有物として一次相続では課税されなかったものも、相続税の対象とされます。
つまり、一次相続に比べて相続税の負担を減らすことがより難しくなるのです。
二次相続における具体的な相続税対策
二次相続における相続税対策は一次相続と同様なものは勿論、一次相続から二次相続にわたるまでのものもあります。
以下に具体例を2つ紹介しましょう。
生前贈与の利用
二次相続税対策の一つとして、生前贈与を利用することが挙げられます。
生前のうちに贈与により財産の圧縮を図ることで、相続財産が減り相続税の節税につながります。
ただし、相続開始前3年以内の贈与(令和6年分贈与からは7年以内)については、相続税の計算対象として加算されてしまいますので、注意が必要です。
配偶者居住権の利用
二次相続において、配偶者居住権は利用できません。
しかし、予め一次相続において適切に配偶者居住権を活用することで二次相続での税負担を大幅に減らすことができます。
例えば、一次相続において配偶者が配偶者居住権を取得し、子どもが不動産の所有権を相続する場合です。
この場合、一次相続では相続税はかかりますが、特例や控除などは適用できます。
そして、二次相続においては、既に子どもが所有権を有しているため、新たに相続税は課されません。
つまり、配偶者居住権部分の財産額を課税対象から除くことができるということになります。
このように基本的な節税策自体は一次相続におけるこれまでの対策と同様です。
しかし、二次相続においては特例や控除などが利用できない・難しいことを考慮した対策が必要となる点において異なります。
つまり、二次相続における対策は、一次相続対策と一体で考えていくことが重要となります。
生前対策に関するお悩みはアーム税理士法人にご相談ください
アーム税理士法人では、生前対策に詳しい税理士が在籍しております。
二次相続に向けた対策を教えて欲しい、一次相続を終えてしまったが、今からできる対策はあるのか、二次相続で利用できる特例制度を知りたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
基礎知識
Basic Knowledge
-
相続税の配偶者控除の...
相続により一定の金額を超える財産を取得する際には相続税がかかります。この相続税には様々な特例・控除があり、その […]
-
【税理士が解説】相続...
相続税について考えるとき、多くの人を悩ませるのがその負担の重さです。相続税は亡くなられた方の財産全体に対して課 […]
-
相続税の税率と計算方...
相続税は、一定税率ではなく、相続税の課税対象額に応じて税率が上がっていく累進課税制度になっています。ここでは、 […]
-
孫への生前贈与|具体...
相続税の節税策の代表例として、生前贈与の方法があります。生前贈与は子に対して行うものがよく知られていますが、状 […]
-
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建 […]
-
相続税申告の流れと期...
一定額以上の財産をお持ちの被相続人が亡くなって相続が発生した場合には、期限内に相続税の申告と納付を行う必要があ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
お客様が抱える相続・不動産のお悩みを解決いたしますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
-
- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
-
- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
-
- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
相続でお困りの際は相続専門の税理士にお任せください。
問題をスピーディに解決するには経験豊富な専門家への相談が大切です。丁寧にお話をお伺いしますので、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
-
- 資格
- 税理士・FP
-
- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
-
- 経歴
-
大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
事務所概要
Office Overview
名称 | 京都相続税申告センター |
---|---|
運営事務所 | アーム税理士法人(近畿税理士会 右京支部所属 税理士法人番号 第4738号) |
所属税理士 | 奥林 礼寛, 花岡 直樹 |
所在地 | 〒615-8101 京都府京都市西京区川島東代町3番地 エクセリィ桂lF |
TEL/FAX | TEL:075-874-2111/FAX:075-950-0444 |
営業時間 | 平日 9:30~20:00 (事前予約で時間外・土日祝も対応可能です。) |
URL | https://arm-office.com/(京都相続税申告センター) https://arm-tax.jp/(アーム税理士法人) |