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リフォーム資金の援助は贈与税の課税対象になる?非課税措置は?

住宅をリフォームする際に親や祖父母から資金援助を受けることがあると思います。

しかし、贈与税の課税対象になるのだろうかと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は、リフォーム資金の援助に関する贈与税の取り扱いと、非課税措置について解説します。

贈与税とは

贈与税は、個人が個人から財産を受け取る際に課される税金です。

贈与税の課税方法には2種類あり、1年間に贈与を受けた財産の総額を基準にする「暦年課税」と、特定の個人から1年間に贈与を受けた財産の総額を基準に贈与税を算出(一生涯で2,500万円までの非課税枠あり)し、贈与者が亡くなった際に相続税で調整する「相続時精算課税」があります。

どちらの課税方法にも基礎控除があり、毎年110万円を超えなければ贈与税はかかりません。

年間110万円以上の贈与は課税対象になる

一般的には、親から子へのリフォーム資金の援助は贈与とみなされます。

年間110万円を超える金額は贈与税の課税対象となり、贈与額に応じて10%から55%の累進税率が適用されるので注意が必要です。

例えば親から18歳以上の子が500万円の援助を受けた場合、贈与税は次のように算出できます。

500万円-110万円(基礎控除額)=390万円(課税額)

390万円×15%-10万円(控除額)=485,000

リフォーム資金の援助には非課税措置がある

リフォーム資金やマイホーム資金の援助に関しては、一定の要件を満たす場合、最大1,000万円まで贈与税がかからない非課税の特例が設けられています。

条件として、大きく以下の2点が挙げられます。

 

  1. 贈与者が親や祖父母などの直系尊属であり、受贈者(子)の年齢が18歳以上であること
  2. リフォーム内容が一定の基準を満たしていること

手続きと注意点

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税が発生しない場合でも贈与税の申告書を提出する必要があります。

申告書の提出期間は贈与を受けた年の翌年21日から315日までの間で、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した申告書の他、戸籍の謄本やリフォームの契約書の写しなど一定の書類を添付し、所轄の税務署へ提出しなければなりません。

まとめ

リフォーム資金の援助は、条件によっては非課税措置を適用することができるということがわかりました。

しかし、援助を受ける側やリフォームをする物件などに細かな条件があり、事前によく確認することが重要です。

税理士に相談するなどして、適切な手続きを行うようにしましょう。

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