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ふるさと納税が相続税の節税になる理由|デメリットも併せて解説

ふるさと納税を利用してお得に返礼品を楽しむ、そのようにふるさと納税を活用している方もいらっしゃると思います。

お得な税制として有名なふるさと納税ではありますが、実は相続税においてもふるさと納税を利用することは節税につながります。

本稿では、ふるさと納税が相続税の節税につながる理由から利用法まで、デメリットも踏まえながら解説していきます。

ふるさと納税について

ふるさと納税は、地方自治体への寄付金に対する特例控除制度で、所得税や住民税から寄付金額を控除し、自己負担2千円で返礼品がもらえるお得な制度として有名です。

一般的にふるさと納税は、主に所得税と住民税の節税として注目されていますが、実は相続税においても同様に節税効果が期待できます。

相続税申告においては、ふるさと納税は「寄附金控除」の対象となります。

寄附金控除とは寄付に対して適用される控除制度であり、ふるさと納税における基本的な税控除の仕組みはこの寄附金控除を利用したものとなっています。

ふるさと納税を利用することは、所得税や住民税だけでなく、相続税の節税にもつながるのです。

ふるさと納税した場合の相続税の計算方法

では、ふるさと納税を利用することでどのくらい相続税を節税することができるのでしょうか。

ふるさと納税を含む寄附金控除の計算においては、寄付した金額分を相続税の課税対象財産から減免するという計算式を採用しています。

例えば、課税対象財産が5千万円のときに100万円分ふるさと納税を行った場合は、課税対象財産が4,900万円に減免されます。

このように寄付した金額分だけ課税対象財産から減免されるため、ふるさと納税は相続税の節税において有効な節税策として注目されています。

ふるさと納税による相続税の節税におけるデメリットや注意点

ふるさと納税による相続税の節税はメリットも多く、魅力的な税制でもありますが、いくつかデメリットや注意点も存在します。

 

第一に、遺言に基づいた寄付は対象外となることです。

相続税における寄付金控除は、相続人の「自主的な意思による寄付を対象に相続税を控除する」という制度です。

したがって、亡くなられた方の意思である遺言に基づく寄付は相続税の寄附金控除の対象外となります。

 

第二に、ふるさと納税は、相続した財産から行う必要があるということです。

例えば、不動産しか取得をしない相続人がふるさと納税を行っても対象とすることは出来ません。

 

第三に、返礼品の金額が50万円を超えると課税対象となることです。

ふるさと納税の返礼品は一時所得として所得税の課税対象となります。

しかしながら、一時所得には50万円の特別控除がありますので、返礼品の価値の合計が50万円以下であれば税はかかりませんが、50万円を超えてしまうと課税対象となってしまいます。(返礼品以外に一時所得があれば、その合計で判定します。)

 

最後に、寄付金控除が適用される金額には上限額が存在することです。

節税効果のあるふるさと納税ではありますが、寄付した金額が無尽蔵に寄附金控除の対象となるわけではありません。

ふるさと納税では所得に応じた寄附金控除の限度額が定められているので、限度額の範囲内でふるさと納税を行わないと、反対に損をしてしまうことがあります。

限度額について不安な場合は税理士などの専門家に相談することもおすすめです。

相続に関するお悩みはアーム税理士法人にご相談ください

アーム税理士法人には、生前対策に詳しい税理士が在籍しております。

ふるさと納税の寄付上限額について自分の場合はいくらになるのかを知りたい、ふるさと納税の手続きや相続税の申告代行の費用等の見積もりを取りたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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  • 資格
    税理士・宅地建物取引士・FP
  • 所属団体
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  • 経歴
    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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  • 資格
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  • 所属団体
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  • 経歴
    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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