未分割のまま相続税を申告するリスクとは
相続税申告では、遺産分割が申告期限までにまとまらないケースも少なくありません。
その場合でも、原則として相続税申告は期限内に行う必要があります。
本記事では、未分割のまま相続税を申告する場合のリスクや注意点について紹介します。
未分割でも相続税申告は必要
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
この期限までに遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税申告を延期することはできません。
そのため、未分割の状態であっても、法定相続分に基づいて相続税を計算し、期限内に申告・納税する必要があります。
未分割のまま相続税を申告するリスク
未分割のまま申告すると、主に以下のようなリスクがあります。
配偶者の税額軽減が適用できない
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が1億6000万円または法定相続分相当額までであれば相続税が軽減される制度です。
しかし、未分割のままでは原則として申告時に適用できません。
そのため、未分割で申告する場合は、配偶者の税額軽減を適用せずに相続税を申告・納税することになります。
小規模宅地等の特例が適用できない
小規模宅地等の特例は、一定の土地について評価額を最大80%減額できる制度です。
この特例も、未分割のままでは適用できないため注意が必要です。
一時的に納税額が増える可能性がある
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用できない場合、本来よりも高い相続税額で申告・納税することになります。
その後、遺産分割が完了すれば更正の請求により税額を減額できる場合がありますが、一時的に多額の納税資金を準備しなければならない可能性があります。
特例を適用するための対応
遺産分割が成立した後、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用するためには、未分割で相続税申告を行う際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。
この書類を提出していれば、申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合、後日、更正の請求を行うことで特例を適用できます。
まとめ
遺産分割がまとまっていなくても、相続税申告は期限内に行わなければなりません。
未分割のまま申告すると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用できず、一時的に相続税の負担が大きくなる可能性があります。
未分割の状態で相続税申告を行う際は、専門家である税理士へ相談することをおすすめします。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 下京支部所属
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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