小規模宅地の家なき子特例とは?制度の概要や要件を解説
相続税の計算では、被相続人が居住していた宅地の評価額が高くなることで、相続税の負担が大きくなる場合があります。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす場合に、この評価額を軽減できる制度です。
本記事では、小規模宅地の家なき子特例の概要と主な要件について解説します。
小規模宅地の家なき子特例の概要
家なき子特例は小規模宅地等の特例のひとつで、被相続人と同居していなかった相続人であっても、一定の要件を満たす場合に、居住用宅地について特例の適用を受けられる制度です。
通常、小規模宅地等の特例は、配偶者や被相続人と同居していた親族が自宅の土地を取得するケースを想定しています。
しかし、配偶者や同居していた親族がいない場合に、この特例が使えないと相続税評価額が大きくなりやすいという問題がありました。
家なき子特例は、こうした場合でも、被相続人の居住用宅地について、一定の条件のもとで評価減を認めることで、相続税負担の調整を図る趣旨で設けられています。
家なき子特例が適用される主な要件
家なき子特例の適用を受けるためには、複数の要件をすべて満たす必要があります。
主なポイントは、次のとおりです。
- 相続開始時に被相続人と同居していないこと
- 相続開始前の一定期間に自己または配偶者等の持家に居住していないこと
- 相続後も一定期間、宅地を保有すること
それぞれについて内容をみていきましょう。
相続開始前に被相続人と同居していないこと
相続開始直前の時点において、被相続人に同居していた親族がいないことが前提となります。
そのうえで、特例の適用を受けようとする相続人自身も、被相続人と同居していないことが必要です。
同居の有無は、住民票の記載だけで判断されるものではなく、実際の生活実態を踏まえて判断されます。
形式的な住所変更や一時的な転居にすぎない場合には、同居と判断されない可能性もあるため注意が必要です。
相続開始前の一定期間に自己または配偶者等の持家に居住していないこと
相続開始の3年前まで相続人が持家に居住していないことが求められます。
ここでいう持家には、本人所有だけでなく、配偶者や3親等以内の親族・特別の関係がある法人が所有する住宅も含まれます。
また、相続開始に居住している家屋を過去に所有したことがある場合も適用不可となります。
名義と居住実態が異なる場合など、判断が分かれやすいケースもあるため、慎重な確認が必要です。
相続後も一定期間、宅地を保有すること
相続によって取得した被相続人の居住用宅地について、相続税の申告期限まで引き続き保有していることが必要です。
相続後、申告期限までに売却した場合などには、家なき子特例の適用が認められないこととなります。
相続後の利用や処分の予定も、事前に検討しておくことが重要です。
まとめ
小規模宅地の家なき子特例は、被相続人と同居していなかった相続人であっても、一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例の適用を受けられる制度です。
ただし、居住状況や持家の有無、相続後の宅地の取扱いなど、要件は細かく定められています。
要件の判断を誤ると、申告後に特例が否認される可能性もあるため注意が必要です。
適用の可否に不安がある場合には、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
基礎知識
Basic Knowledge
-
自分で相続税申告手続...
相続税申告は、自分で行うことも可能です。しかし、自分で行うことでトラブルが生じたり、不利益を受けることがありま […]
-
教育資金贈与の特例と...
将来に向けて子や孫の教育を支援したいと考える方にとって、教育資金の贈与は有効な手段のひとつです。中でも「教育資 […]
-
相続税申告を税理士に...
相続税申告は、自分で行うことも可能です。しかし、税理士に依頼することによって、さらに申告を効率化させることも可 […]
-
1.6億円まで無税に...
相続税は相続財産が多くなればなるほど税率が上がる累進課税制度が取られています。そのため、相続税対策を生前から行 […]
-
相続税の更正の請求と...
相続税の更正の請求は、払い過ぎてしまっていた相続税の還付を受けられる可能性のある手続きです。相続税の更正の請求 […]
-
家族信託手続きの完了...
家族信託を行うには、どのような流れで最終的にはどのくらいの費用が掛かるのでしょうか。 〇家族信託の手 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
お客様が抱える相続・不動産のお悩みを解決いたしますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
-
- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
-
- 所属団体
- 近畿税理士会 下京支部所属
-
- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
相続でお困りの際は相続専門の税理士にお任せください。
問題をスピーディに解決するには経験豊富な専門家への相談が大切です。丁寧にお話をお伺いしますので、お気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
-
- 資格
- 税理士・FP
-
- 所属団体
- 近畿税理士会 下京支部所属
-
- 経歴
-
大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 京都相続税申告センター |
|---|---|
| 運営事務所 | アーム税理士法人(近畿税理士会 下京支部所属 税理士法人番号 第4738号) |
| 所属税理士 | 奥林 礼寛, 花岡 直樹 |
| 所在地 | 〒600-8492 京都市下京区四条通新町東入月鉾町39番地1 四条烏丸大西ビル9階 |
| TEL/FAX | TEL:075-874-2111/FAX:075-950-0444 |
| 営業時間 | 平日 9:30~20:00 (事前予約で時間外・土日祝も対応可能です。) |
| URL | https://arm-office.com/(京都相続税申告センター) https://arm-tax.jp/(アーム税理士法人) |