代襲相続人がいる場合の相続税申告の注意点
相続税申告を行う際は、相続人を正確に確認することが重要です。
代襲相続人がいる場合は、一般的な相続と比べて相続人の範囲や法定相続分が異なるため、申告時には注意が必要です。
本記事では、代襲相続人がいる場合の相続税申告における注意点について紹介します。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子どもが代わって相続人となる制度です。
たとえば、被相続人の子が既に亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
また、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合に限り、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
代襲相続人がいる場合の相続税申告の注意点
代襲相続人がいる場合の主な注意点は以下のとおりです。
法定相続人の人数が変わる
代襲相続人は法定相続人として扱われます。
そのため、相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額を計算する際の法定相続人の人数にも含まれます。
たとえば、基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
代襲相続人も法定相続人に含まれるため、その人数によって基礎控除額が変わる点に注意が必要です。
相続割合を確認する
代襲相続人は、本来相続人となるはずだった人の相続分を引き継ぎます。
被相続人の子1人が亡くなって、その子どもである孫2人が代襲相続人となる場合、亡くなった子1人の相続分を孫2人で均等に分けます。
相続税の2割加算の対象か確認する
相続税の2割加算とは、一定の相続人が財産を取得した場合に、相続税額が20%加算される制度です。
代襲相続人であっても、続柄によって2割加算の対象となるかどうかが異なります。
子の代わりに孫が代襲相続人となる場合は、一親等の血族として扱われるため、2割加算の対象にはなりません。
一方、兄弟姉妹の代わりに甥・姪が代襲相続人となる場合は、2割加算の対象となるため注意が必要です。
遺留分の有無を確認する
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の相続分です。
子の代わりに孫が代襲相続人となる場合は遺留分がありますが、兄弟姉妹の代わりに甥・姪が代襲相続人となる場合は遺留分は認められません。
まとめ
代襲相続人がいる場合は、法定相続人の人数や相続割合などが通常の相続と異なるため、相続税申告にも注意が必要です。
相続人の確認漏れや計算ミスは相続税額に影響する可能性があるため、制度を正しく理解したうえで、正確に申告することが重要です。
代襲相続を伴う相続税申告でお悩みの方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 下京支部所属
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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- 資格
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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