京都相続税申告センター > 相続税申告 > 【税理士が解説】相続税のお尋ねが届く理由と対応方法

【税理士が解説】相続税のお尋ねが届く理由と対応方法

相続が発生したあと、一定期間を経て、税務署から相続税のお尋ねと呼ばれる文書が届くことがあります。

相続手続きが一段落したタイミングで届くことも多く、突然の通知に戸惑う人も少なくありません。

本記事では、相続税のお尋ねが届く理由と、届いた場合に取るべき基本的な対応方法について解説します。

相続税のお尋ねとは何か

相続税のお尋ねは、税務署が相続の発生状況や申告義務の有無を確認する目的で送付する文書のことです。

相続税の申告を命じる通知や、税務調査の開始を意味するものではありません。

あくまで、税務署が把握している限られた情報をもとに、申告義務の有無や相続財産の内容を確認する位置付けです。

お尋ねには、被相続人の氏名や死亡年月日、相続人の人数、財産の内容などを記載し、回答する形式となっています。

これらの情報をもとに、相続税の申告が必要かどうかを判断するための資料として扱われ、回答内容によっては追加の確認が行われることもあります。

相続税のお尋ねが届く主な理由

相続税のお尋ねは、無作為に送付されるものではありません。

税務署は、死亡届や戸籍情報を通じて相続の発生を把握しています。

そのうえで、被相続人の過去の所得状況や財産状況など、一定の情報をもとに送付対象を選定しています。

被相続人名義の不動産がある場合や、預貯金や有価証券の保有が推測される場合に届くことがあります。

また、相続人の数や続柄などから、相続税の課税対象となる可能性があると判断されるケースもあります。

お尋ねの送付自体が、相続税の申告義務を直接示すものではありません。

相続税のお尋ねが届いた場合の基本的な対応方法

相続税のお尋ねが届いた場合は、記載されている内容を落ち着いて確認することが重要です。

まずは、相続財産の種類や金額について、現時点で把握できている情報を整理します。

基礎控除額を超えるかどうかを確認し、相続税の申告義務があるかを検討しましょう。

申告が必要である場合は申告書を提出するため、お尋ね書の回答は不要です。

申告が不要である場合は、設けられた回答期限に間に合うように対応してください。

内容を十分に確認しないまま回答すると、後日追加の説明や修正が必要になる可能性もあるため、注意が必要です。

まとめ

相続税のお尋ねは、相続税の申告が必要かどうかを確認するために税務署から送付される文書です。

届いたからといって、直ちに相続税の申告が必要になるわけではありません。

一方で、内容を確認せずに放置すると、後日の確認や手続きにつながる可能性があります。

相続財産の整理や申告要否の判断に迷う場合は、相続税に詳しい税理士へお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

お客様が抱える相続・不動産のお悩みを解決いたしますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 資格
    税理士・宅地建物取引士・FP
  • 所属団体
    近畿税理士会 下京支部所属
  • 経歴
    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
花岡 直樹税理士
税理士 花岡 直樹 はなおか なおき

相続でお困りの際は相続専門の税理士にお任せください。

問題をスピーディに解決するには経験豊富な専門家への相談が大切です。丁寧にお話をお伺いしますので、お気軽にご相談ください。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 資格
    税理士・FP
  • 所属団体
    近畿税理士会 下京支部所属
  • 経歴
    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

事務所概要

Office Overview

名称 京都相続税申告センター
運営事務所 アーム税理士法人(近畿税理士会 下京支部所属 税理士法人番号 第4738号)
所属税理士 奥林 礼寛, 花岡 直樹
所在地 〒600-8492 京都市下京区四条通新町東入月鉾町39番地1 四条烏丸大西ビル9階
TEL/FAX TEL:075-874-2111/FAX:075-950-0444
営業時間 平日 9:30~20:00 (事前予約で時間外・土日祝も対応可能です。)
URL https://arm-office.com/(京都相続税申告センター)
https://arm-tax.jp/(アーム税理士法人)