相続税申告が必要となる場合の判断基準とは?
相続税の申告は、すべての人が行うものではありません。相続で財産を取得したとしても相続税の申告を行わなくてもよい場合があります。
相続税申告を行う場合、行わない場合の違いはどのような判断基準があるのでしょうか。
〇相続税申告を行う基準は「基礎控除」
相続税の申告を行う、行わないの基準は「基礎控除」にあります。基礎控除を超える相続財産がない場合には、相続税の申告は必要ありません。まずは基礎控除を超えているかどうかを確認しましょう。基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。
ここでいう法定相続人は、相続放棄をした人も含めて計算されるため、純粋な法定相続人の人数で計算します。
この金額を超えない相続財産である場合には、相続税は発生しないため相続税申告は不要です。
〇相続税の納税がなくても相続税申告を行わなければならない例
相続税の申告が必要ない場合として、基礎控除内に収まる場合を上げましたが、基礎控除を超えたとしても相続税の納税がない場合もあります。それは「配偶者控除」を用いた例などがあげられます。配偶者控除を用いると、配偶者が相続する財産のうち「1億6000万円か法定相続分のいずれか多い方」までが非課税となるため、相続税が発生しない場合があります。
しかし、配偶者控除は相続税の申告をすることで適用可能となるため、相続税の申告は確実に行う必要があります。
アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
事務所概要
Office Overview
名称 | 京都相続税申告センター |
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運営事務所 | アーム税理士法人(近畿税理士会 右京支部所属 税理士法人番号 第4738号) |
所属税理士 | 奥林 礼寛, 花岡 直樹 |
所在地 | 〒615-8101 京都府京都市西京区川島東代町3番地 エクセリィ桂lF |
TEL/FAX | TEL:075-874-2111/FAX:075-950-0444 |
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URL | https://arm-office.com/(京都相続税申告センター) https://arm-tax.jp/(アーム税理士法人) |