相続税申告
亡くなられた方に一定額以上の財産があると死亡の日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。
相続税の申告は、相続人自身でされる場合もありますが、作成書類は所得税の確定申告のように単純ではありません。
特に不動産(主に土地)の評価は複雑で、しつかりとした知識・ノ ーハウがないと適正な評価ができないだけでなく、過大評価により無駄に相続税を納めてしまうことがあります。
また、相続税を大きく軽減できる各種特例の適用についても、きちんとした知識がないと適用漏れになってしまうこともあります。
そこで、相続税申告については、税理士に依頼することをおすすめします。
税理士であれば相続税申告書の作成代理をすることが出来ますが、税理士の中には相続税が得意な方とそうでない方がいらっしゃいます。
相続税に慣れていない税理士(例えば会計業務をメインとされている顧問の税理士など)に相続税申告を依頼すると、業務がスム ー ズに進まなかったり、知識不足による過大評価・計算間違いなどが発生する可能性があります。
相続税を多く支払ってしまった場合は、申告期限から5年以内であれば還付の申請をすることが出来ますが、多く支払ってしまっていることすら気づかずに5年が経過するケースがほとんどです。
明らかな計算間違いは税務署も気づけば教えてくれますが、過大評価などは親切に教えてはくれません。
反対に、過少に納税をしている場合、厳しい税務調査を受けるだけなく、追徴課税等の罰則があります。
これらを踏まえ、相続税の中告は相続税に強い相続専門の税理士へ依頼することを強くおすすめします。
相続税申告報酬のご案内
基本報酬
遺産総額※ |
基本報酬 (税込) |
~5,000万円 |
22万円 |
5,000万円~7,000万円 |
33万円 |
7,000万円~1億円 |
44万円 |
1億円~1億5,000万円 |
55万円 |
1億5,000万円~2億円 |
66万円 |
2億円~2億5,000万円 |
88万円 |
2億5,000万円~3億円 |
110万円 |
3億円~ |
別途お見積り |
加算報酬
加算項目 |
加算報酬(税抜) |
相続人が複数の場合 |
基本報酬の10% (一律) |
土地(1利用区分ごと) |
3.3万円~7.7万円 ※ |
非上場株式(1社ごと) |
11万円~ ※ |
税理士書面添付 |
5.5万円 |
特殊事項がある場合 |
別途お見積り |
※債務・葬式費用控除前、生命保険金・退職金の非課税および小規模宅地等の特例の適用前の金額
※土地の特殊性等に応じて 3.3万円 or 5.5万円 or 7.7万円 で加算
※法人が土地・非上場株式を保有している場合は別途加算
※上記報酬に含まれているもの
- 相続税申告書・納付書の作成、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成
- 相続に関する手続きや遺産分割についての相談・税務相談
※ 上記報酬に含まれていないもの
- 申告期限まで2ヶ月未満の場合、別途報酬総額の10~20%
- 準確定申告・延納・物納・納税猶予・税務調査立会・意見聴取対応(別途)
- 現地調査等に要する交通費や資料取得等に係る実費
- 金融資産等の相続手続きの代行業務
その他、次の項目に該当することが明らかな場合は下記割引の適用があります。
割引項目 |
割引報酬 |
納税額ゼロ割引 ※1 |
▲基本報酬の10% |
遺産分割サポート不要割引 ※2 |
▲基本報酬の10% |
名義財産等の検討不要割引 ※3 |
▲基本報酬の10% |
※1 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して納税がゼロとなることが明らかな場合
※2 法定相続人が1人の場合や全ての遺産につき遺言書がある又は遺産分割協議済みの場合
※3 被相続人と相続人等の間で過去に資金移動が無いなど通帳等の精査を必要としない場合
当事務所は、 京都府京都市、 長岡京市、 向日市、 八幡市、 宇治市、 亀岡市、 大阪府、 滋賀県、 奈良県を中心に、 ご相談を承っております。相続税申告に関してお困りの方は、京都相続税申告センター(アーム税理士法人)にご相談ください。