【税理士が解説】農地にかかる相続税の計算方法
農地を相続する際には、その評価額によって相続税の負担が大きく変わる可能性があります。
特に農地は、その立地や利用状況に応じて複数の種類に分類され、それぞれに応じた評価方法が定められています。
この記事では、税法上の農地の分類と評価方法について解説いたします。
税法上の農地の種類
農地にかかる相続税は、農地の区分により異なります。
税法上、農地は主に次の4つに分類されます。
■純農地
農業以外の利用が制限される土地で、最も評価が低くなる傾向にあります。
■中間農地
宅地化の可能性があるものの、すぐには転用されない農地で、評価はやや高いです。
■市街地周辺農地
都市計画法により市街化が促進される区域にある農地で、将来的に宅地化される可能性が高いため、評価も高くなります。
■市街地農地
市街化区域内にある農地や転用許可を受けた農地などです。
農地の価額評価の方法
農地の相続税評価においては、「倍率方式」または「宅地比準方式」のいずれかが適用され、どちらの方式が適用されるかは農地の分類により異なります。
ここからは、2つの評価方式について解説していきたいと思います。
倍率方式
倍率方式は、国税庁が公表する地域ごとの倍率表に基づき、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出する方法です。
計算式は次のようになります。
固定資産税評価額 × 倍率
この方式は、純農地や中間農地、一部の市街地農地の相続税評価額を算出するのに利用されています。
評価手続きが比較的簡易であり、客観的な基準に基づいて算定できるため、制度上の公平性が確保されています。
一般的に、同一地域にある純農地と中間農地では、中間農地の方が倍率が高いため、相続税評価額も高くなります。
たとえば、固定資産税評価額が100万円で、倍率が10の場合、農地の相続税評価額は次の式で算出されます。
固定資産税評価額100万円 × 倍率10
= 相続税評価額1000万円
宅地比準方式
宅地比準方式は、宅地の相続税評価額を基準とし、それに農地の転用困難性や農業的利用の制限を考慮して評価する方法です。
主に都市部の市街地に所在する農地に適用され、地価の影響を大きく受けるため、倍率方式よりも高額な評価となる傾向があります。
計算式は次の通りです。
(その農地が宅地であるとしたときの1平米あたりの価額 - 農地を宅地に転用する場合にかかる1平米あたりの造成費) × 地積
たとえば、1000平米の農地があり、宅地が1平方メートルあたり10万円で評価されており、農地を宅地に転用するのに1平米あたり7万円かかる場合の計算は以下となります。
(その農地が宅地であるとしたときの1平米あたりの価額10万円 - 農地を宅地に転用する場合にかかる1平米あたりの造成費7万円) × 地積1000平米
= 相続税評価額3000万円
まとめ
農地の相続税評価には、その性質と立地に応じて「倍率方式」または「宅地比準方式」が用いられます。
それぞれの評価方法には特徴があり、税額に大きな差が生じることもあります。
農地を相続する際は、ぜひ税理士にご相談ください。
基礎知識
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- 資格
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- 所属団体
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
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