【税理士が解説】相続税申告の際に必要な添付書類
相続税の申告を行う際には、さまざまな添付書類を準備する必要があります。
これらの書類は、相続財産の評価や相続人の確定、税額計算の根拠を示すために重要な役割を果たします。
本記事では、相続税申告の際に必要となる添付書類について解説します。
相続税申告に必要な主な添付書類
相続税申告に必要な添付書類は、主に「被相続人に関する書類」「相続人に関する書類」「財産に関する書類」の3つに分類されます。
それぞれのカテゴリーごとにみていきましょう。
被相続人に関する書類
相続税申告を行うには、被相続人(亡くなった方)の情報を明確にするための書類が必要です。
主な書類として、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)が必要となります。
相続人に関する書類
相続人を確定するためには、相続人の身分や続柄を証明する書類が必要です。
具体的には、以下の書類を準備します。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員のマイナンバーを確認できる書類
- 相続人全員の身元確認書類
財産に関する書類
相続税を計算するためには、相続財産の内容や価値を証明する書類が必要になります。
主な財産ごとに必要な書類を紹介します。
- 不動産に関する書類:登記事項証明書、固定資産税評価証明書、公図、路線価図 ほか
- 預貯金に関する書類:被相続人の死亡日時点の預貯金残高証明書
- 有価証券に関する書類: 証券会社発行の死亡日時点の残高証明書
- 生命保険に関する書類:生命保険金の支払い通知書
- 借入金や負債に関する書類:借入金の死亡日時点の残高証明書
相続税申告書に添付するその他の書類
上記の書類に加え、税額控除や特例の適用を受ける場合、その種類に応じて以下のような書類を添付する必要があります。
適用要件が複雑な場合も多いため、事前に税理士と確認の上、準備を進めることをおすすめします。
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 申告期限後3年以内の分割見込書
- 被相続人の戸籍の附票
まとめ
相続税申告には、被相続人、相続人、財産に関するさまざまな書類が必要です。
これらの書類を正しく揃えることで、スムーズな申告が可能になります。
申告期限は相続開始の翌日から10か月以内と定められているため、早めの準備が重要です。
相続税申告は専門的な判断が求められるため、税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
基礎知識
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どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 下京支部所属
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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- 近畿税理士会 下京支部所属
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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