【税理士が解説】相続税の障害者控除とは?適用要件や注意点など
相続税について考えるとき、多くの人を悩ませるのがその負担の重さです。
相続税は亡くなられた方の財産全体に対して課される税金であることから、税額も多額になりやすい傾向にあります。
実は、こうした相続税の大きな負担を軽減するために相続税には様々な特例や控除の制度が存在します。
居住用の不動産を対象としたものなど様々なものがありますが、本記事では税額控除の一つである「相続税の障害者控除」について適用条件や注意点なども含めて解説していきます。
相続税の障害者控除とは
「相続税の障害者控除」とは、相続により財産を取得する際に法定相続人である85歳未満の障害者である方を対象に相続税負担を軽減するための制度です。
この控除制度を適用することが出来れば、相続税の負担を適切に減らしていくことができます。
①計算式
障害者控除の具体的な控除額は、「(85 - 相続開始時点の年齢)×10万円」(1年未満は切り上げて計算)という計算式によって求めることができます。
ただし、「特別障害者」に該当する場合は10万円ではなく、20万円を掛け合わせて計算することとなり、控除金額が変わってくるので間違えないように気をつけましょう。
算出された控除金額は、相続税の額から直接差し引くことができます。
②相続税の障害者控除を利用する条件
上記でも確認したとおり、相続税の障害者控除制度は、「相続開始時点で85歳未満の障害者の方」が対象となります。
具体的には、障害者控除の適用を受けられるのは以下のすべてに当てはまる方となります。
・日本国内に住所がある方(ただし、一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
・障害者である方
・法定相続人であること(相続放棄があった場合、その相続放棄がなかったものとした場合における相続人であること)
なお、障害者控除を利用する際には、控除の計算書を作成し、障害者手帳のコピーなどを添付することが一般的です。(手帳取得のための申請中や診断中である場合は医師の診断書によって代替できる場合があります。)
相続時に障害者であったことが証明できれば問題ありませんので、手帳を取得していなかったからといって諦めずに診断書など相続時の症状を証明できるものを用意しておきましょう。
相続税の障害者控除を利用するうえでの注意点
相続税の障害者控除を利用する上では、気をつけるべき注意点が存在します。
それは、障害者控除による控除額が相続税額を上回った際は、その障害者の扶養義務者の相続税額からも控除ができる点です。
扶養義務者とは配偶者や父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、その他3親等内の親族で家庭裁判所が認めた方のことをいいます。
なお、今回障害者控除を利用する方が過去に相続税申告において障害者控除を受けている場合には、控除額が制限されることもありますので注意が必要となります。
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- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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