小規模宅地等の特例とは?適用される要件や注意点など
相続税の計算は被相続人の全ての所有財産を評価して行いますが、財産の中でも不動産が大きな評価額になることが多く、不動産を相続する場合は多額の相続税を支払う可能性もあることを考えておかなければなりません。
不動産を所有していることによって相続税が多額になり、その結果、相続人が今後住む予定の不動産を手放すことになるとしたら、住む家がなくなってしまう可能性もあります。
そのようなことがないようにするための相続税の特例が小規模宅地等の特例です。
この特例を活用することで不動産の評価額を最大80%減額することが出来るようになります。
小規模宅地等の特例とはどのようなものがあるのでしょうか。注意点も併せて解説していきます。
■小規模宅地等の特例の種類
主な小規模宅地等の特例として以下の3つのパターンがあります。
1.被相続人が住んでいた建物の敷地である土地の評価減「特定居住用宅地等」
330㎡までに対して80%の評価額減額が出来ます。
ただし、配偶者又は同居親族が土地を相続するなど一定の要件があります。
2.被相続人が事業で使っていた建物の敷地である土地の評価減「特定事業用宅地等」
(同族会社が事業で使っていた建物の敷地である場合は「特定同族会社事業用宅地等」)
400㎡までに対して80%の評価額減額が出来ます。
ただし、事業を引き継ぐ人が土地を相続するなど一定の要件があります。
3.被相続人が第三者に貸していた物件の敷地である土地の評価減「貸付事業用宅地等」
200㎡までに対して50%の評価額減額が出来ます。
ただし、相続開始前3年以内に開始した貸付は対象外など一定の要件があります。
■小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例を活用する際には注意点があります。
一つは限度面積を超えてしまうと、超えた面積に対しては減額が適用されないこと、もう一つは制度同士で併用が出来るということです。
例えば、居住用の土地と事業用の土地があった場合には併用が出来ます。(貸付との併用は一定の計算による限度面積の調整があります)
併用に関することなどはまずは相続専門の税理士にご相談いただくことをおすすめいたします。
アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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