【相続時精算課税制度】2024年の改正内容や特徴について解説
相続時精算課税制度は、生前贈与された財産の贈与税を一定額まで非課税にする代わりに、贈与した人の死後、生前贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算し、納付する制度です。
2024年1月、この制度に関する重要な改正が行われました。
この記事では、その改正内容と特徴について解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは贈与税の課税方法のひとつで、60歳以上の父母または祖父母など(贈与者)から、18歳以上の子や孫など(受贈者)へ財産を贈与した場合に受贈者が選択できる制度です。
特別控除額2,500万円までは贈与税がかからず、相続が開始した時には贈与を受けた額を加算して相続税を計算します。
また、暦年課税の場合は基礎控除額を超えた部分に対して10%から55%の累進税率が適用されるのに対し、相続時精算課税は特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率が適用されるという利点もあります。
この制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
2024年の改正点
2024年の改正点は大きく分けて以下の2点です。
- 基礎控除の創設
- 土地または建物の価額に関する特例を創設
次から詳しく見て行きましょう。
1.基礎控除の創設
2024年の改正により、以前は特別控除の2,500万円のみだったものが、さらに基礎控除として、年間110万円まで認められることになりました。
特別控除額2,500万円までは贈与税が免除される一方、相続税の計算には含める必要がありますが、基礎控除額の年間110万円以下の贈与なら贈与税がかからず、さらに相続税の計算にも含める必要がありません。
また、特別控除は毎年の贈与分を累積しますが、基礎控除は毎年新たに枠を使用することができます。
2. 土地または建物の価額に関する特例を創設
相続時精算課税を選択した受贈者が土地や建物の贈与を受け、それらが災害によって一定の被害を受けた場合に適用される特例が創設されました。
贈与された日から贈与者の死亡により相続が開始する日までの間、災害により想定価額の10%を超える被害があった場合、贈与時の価額から被災価額を控除して相続税の計算をすることができます。
この特例を受けるためには、その災害が発生してから3年以内に被害額や補償額などを記載した申請書に「り災証明書」などの書類を添付し、所轄の税務署へ提出しなければなりません。
まとめ
2024年の改正により、相続時精算課税制度はより利用しやすくなったと言えるのではないでしょうか。
一方で、贈与税を免除するわけではなく、相続税に含めることで猶予するという制度なので、選択するかどうかの見極めが重要です。
生前贈与を検討する際には改正内容を理解し、適切な計画を立てるようにしましょう。
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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