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配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めるという権利のことを指します。つまりは配偶者に、建物の使用権を認める権利のことです。

 

例えば、一戸建て住宅に暮らしていた夫婦と一人息子がいる場合を考えます。
財産の価値は自宅が2000万円、預貯金が2000万円であると仮定します。

夫が亡くなり遺言書がない場合、妻と子は法律にしたがって半分ずつ、つまりそれぞれ2000万円ずつを相続することになります。
この際、自宅を妻が相続すると、預貯金はすべて息子が譲り受けることになります。これでは、妻に生活費が1円も残りません。

一方で、自宅を息子に渡すと、預貯金は妻に渡りますが、妻は住む家に困ってしまいます。

 

こんな事例を打開するのが、配偶者居住権です。この制度を活用すると、妻は自宅に住み続けることのできる権利を手に入れ、息子は配偶者居住権の負担のついた自宅の所有権を得ることになります。これにより、妻は住む家を確保することができます。

 

そして、この配偶者居住権は節税に使えるケースもあります。
配偶者居住権制度を使う場合、相続する自宅の価値が、配偶者居住権の部分と自宅の所有権にわかれますので、配偶者居住権制度を使わずに自宅の所有権を相続するよりも価値の下がった状態で自宅の所有権を相続します。そして、配偶者居住権分の価値は配偶者が亡くなったタイミングで消えてしまうため、結果として自宅の所有権の評価価値を下げることとなり、2次相続の際の節税につながるのです。

 

しかし、小規模宅地の特例の適用関係によっては配偶者居住権を設定したことにより一次相続の相続税が増加する可能性もあるので、注意が必要です。

 

このように配偶者居住権にまつわる節税は複雑です。相続税には他にも難しいルールがたくさんあります。

相続に関してお困りの際はぜひアーム税理士法人にご相談ください。

 

アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「配偶者居住権」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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  • 資格
    税理士・宅地建物取引士・FP
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  • 経歴
    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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税理士 花岡 直樹 はなおか なおき

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  • 資格
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    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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