株式の相続手続き|相続税評価額の計算方法や注意点など
株式の相続手続きをするときは、まずは株式の種類を確認し、相続人全員でどのような形で分割するのか、話し合う必要があります。
今回は、株式の相続手続きをする方法(手順)、相続税評価額の計算方法、注意点を解説します。
株式の相続手続きをする方法
株式の相続手続きをする方法(手順)は、①株式の種類の確認→②遺産分割協議の実施→③株式の名義変更が基本になります。
株式の相続手続きをする方法について、詳しく解説していきます。
①株式の種類の確認
株式の種類には、「上場株式」と「非上場株式」があります。
まずは、相続する株式がどちらに該当するのか確認しましょう。
一般的に、「株をやっている」など話している場合の株式は、「上場株式」です。
上場株式は、証券会社などで口座を開設すれば、誰でも気軽に売買できます。
一方、非上場株式は、証券取引所に公開されていない、一般に流通していない株式です。
非上場株式の場合は「◯◯の会社に出資している」と表現することが多いため、被相続人が「株をやっている」などと話していた場合の株式は、基本的に上場株式と考えて良いでしょう。
②遺産分割協議の実施
産分割協議とは、相続人全員で相続の割合について話し合うことです。
株式を遺産分割する場合の分割方法には、以下の3つがあります。
- 現物分割…株式を換金せずにそのまま分割すること
- 代償分割…株式を1人の相続人が相続し、他の相続人には代償金を支払う形で分割すること
- 換価分割…株式を売却して換金してから分割すること
遺産分割協議を締結するためには、相続人全員の合意が必要です。
③株式の名義変更
株式を「現物分割」や「代償分割」する場合は、名義変更をします。
証券会社に連絡をし被相続人が死亡したことを伝え、名義変更に必要な書類を揃えて手続きを進めましょう。
株式の相続税評価額の計算方法
相続税評価額とは、相続税を計算するときの財産価値の基準です。
日々価値が変動する上場株式の相続税評価額の計算方法は、原則として相続発生日(死亡日)の終値で算定します。
ただし、株価の急変などによる不利益を考慮する観点から、以下の3つの価額が死亡日の終値より低い場合は、最も低い価額が相続税評価額になります。
- 相続発生日の月の毎日の終値の平均額
- 相続発生日の前月の毎日の終値の平均額
- 相続発生日の前々月の毎日の終値の平均額
上記の価額は、取引先である証券会社に問い合わせると確認できます。
非上場株式の相続税評価額の計算方法は、「類似業種比準価額」・「純資産価額」・「配当還元価額」など専門的な知識を要する評価方法となっておりますので、非上場株式をお持ちの場合は相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
株式の相続手続きをするときの注意点
株式の相続手続きをするときの主な注意点は、「株式を売却する場合はタイミングを考える」「準確定申告が必要なケースがある」ことです。
株式の取り扱い方法や注意点はケースバイケースで異なるため、不安なときは税理士など専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
株式の相続手続きは、まずは株式の種類を確認することから始めましょう。一般的には「上場株式」であることが多く、その場合は原則として遺産分割協議を行い、株式をどのような形で分割・相続するのか決定します。
株式の分割方法によって、名義変更の有無などが変わってきます。株式の相続税評価額の計算や注意点(売却のタイミングや準確定申告の必要性など)に関しては留意する点が多いため、不安な方は税理士などに相談しながら進めることをおすすめします。
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どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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- 資格
- 税理士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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