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商事信託と家族信託の違い

信託を行う際には、イメージとして「信託銀行」を思い浮かべる方も多いと思います。イメージの通り、信託に関しては「信託銀行」も同じような業務を行っており、家族信託で財産や不動産を託したいという場合でも、商事信託である信託銀行に、同じような形で財産を託すことも可能です。

 

商事信託の特徴としては、信託会社や信託銀行が受託者となり、管理や承継を行う一方で信託報酬を営利目的で受け取ります。一方、家族信託はもともとは受託者として信託業免許を持っていないものがなれなかったものの、平成18年の信託業法改正により、営利目的でないかつ信託業免許を持たないものでも、受託者となることが可能になりました。

 

商事信託と家族信託での大きな違いとしては、信託を行うことによって信託報酬がかかるかかからないかという部分にあります。

家族信託は、親族に財産を託すことが出来る上に費用も抑えることが出来るため、比較的手を付けやすい信託の方法です。

 

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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税理士 花岡 直樹 はなおか なおき

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  • 資格
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    近畿税理士会 右京支部
  • 経歴
    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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