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小規模宅地の家なき子特例とは?制度の概要や要件を解説

相続税の計算では、被相続人が居住していた宅地の評価額が高くなることで、相続税の負担が大きくなる場合があります。

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす場合に、この評価額を軽減できる制度です。

本記事では、小規模宅地の家なき子特例の概要と主な要件について解説します。

小規模宅地の家なき子特例の概要

家なき子特例は小規模宅地等の特例のひとつで、被相続人と同居していなかった相続人であっても、一定の要件を満たす場合に、居住用宅地について特例の適用を受けられる制度です。

通常、小規模宅地等の特例は、配偶者や被相続人と同居していた親族が自宅の土地を取得するケースを想定しています。

しかし、配偶者や同居していた親族がいない場合に、この特例が使えないと相続税評価額が大きくなりやすいという問題がありました。

家なき子特例は、こうした場合でも、被相続人の居住用宅地について、一定の条件のもとで評価減を認めることで、相続税負担の調整を図る趣旨で設けられています。

家なき子特例が適用される主な要件

家なき子特例の適用を受けるためには、複数の要件をすべて満たす必要があります。

主なポイントは、次のとおりです。

 

  • 相続開始時に被相続人と同居していないこと
  • 相続開始前の一定期間に自己または配偶者等の持家に居住していないこと
  • 相続後も一定期間、宅地を保有すること

 

それぞれについて内容をみていきましょう。

相続開始前に被相続人と同居していないこと

相続開始直前の時点において、被相続人に同居していた親族がいないことが前提となります。

そのうえで、特例の適用を受けようとする相続人自身も、被相続人と同居していないことが必要です。

同居の有無は、住民票の記載だけで判断されるものではなく、実際の生活実態を踏まえて判断されます。

形式的な住所変更や一時的な転居にすぎない場合には、同居と判断されない可能性もあるため注意が必要です。

相続開始前の一定期間に自己または配偶者等の持家に居住していないこと

相続開始の3年前まで相続人が持家に居住していないことが求められます。

ここでいう持家には、本人所有だけでなく、配偶者や3親等以内の親族・特別の関係がある法人が所有する住宅も含まれます。

また、相続開始に居住している家屋を過去に所有したことがある場合も適用不可となります。

名義と居住実態が異なる場合など、判断が分かれやすいケースもあるため、慎重な確認が必要です。

相続後も一定期間、宅地を保有すること

相続によって取得した被相続人の居住用宅地について、相続税の申告期限まで引き続き保有していることが必要です。

相続後、申告期限までに売却した場合などには、家なき子特例の適用が認められないこととなります。

相続後の利用や処分の予定も、事前に検討しておくことが重要です。

まとめ

小規模宅地の家なき子特例は、被相続人と同居していなかった相続人であっても、一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例の適用を受けられる制度です。

ただし、居住状況や持家の有無、相続後の宅地の取扱いなど、要件は細かく定められています。

要件の判断を誤ると、申告後に特例が否認される可能性もあるため注意が必要です。

適用の可否に不安がある場合には、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

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