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教育資金贈与の特例とは?いつまで活用できる?

将来に向けて子や孫の教育を支援したいと考える方にとって、教育資金の贈与は有効な手段のひとつです。

中でも「教育資金の一括贈与に関する非課税特例」を利用すれば、一定の条件を満たすことで高額な贈与でも贈与税がかからずに済む可能性があります。

本記事では、特例の概要から注意点、手続きの流れを解説いたします。

教育資金の贈与の特例とは?

教育資金の一括贈与に関する特例とは、父母や祖父母など直系尊属が子や孫に対して、学校などの教育機関に支払う教育資金を一括して贈与する場合に、一定の非課税枠が認められる制度です。

 

非課税限度額は、教育資金の用途により異なります。

学校などに支払う費用を用途とする場合、受贈者1人あたり1500万円となります。

入学金、授業料、教材費などが上記の費用にあたります。

塾や習い事などの学校以外の教育関連費用の場合、非課税限度額は500万円です。

教育資金贈与の注意点

教育資金の贈与の特例を利用する際には、いくつかの注意点があります。

まず、教育資金贈与の特例は令和8331日まで申し込むことができます。

そして、贈与された教育資金は、受贈者が30歳までに使い切らなければ、贈与税の課税対象となってしまいます。

 

次に、非課税とされるには金融機関を通じて教育資金口座を開設し、教育費の支払いにあてたことを証明する領収書などを提出する必要があります。

入学金や授業料などの大きな金額の場合であれば、領収書を提出し預金を引き出す手間も受容できますが、習い事の月謝やリコーダー・書道セットなどの費用のように少額の場合、いちいち領収書を提出するのは面倒に感じられるかもしれません。

そのため、せっかく贈与した教育資金が使われないという可能性もあります。

 

また、教育資金贈与の特例を利用しなくても、必要な都度、学費などを負担すれば、贈与税はかかりません。

入学金や授業料が発生するごとに直接負担することは、「扶養義務を全うするための教育費の負担」となるため、非課税になります。

この方法では、教育資金口座を開設したり、領収書を提出したりする必要はありません。

教育資金贈与の特例の手続き

教育資金贈与の特例の手続きの流れについてみていきましょう。

 

まず、贈与者と受贈者との間に贈与契約書を交わします。

次に、金融機関で教育資金専用の口座を開設します。

その際に、教育資金非課税申告書を提出します。

金融機関が税務署にこの申告書を提出するため、贈与者や受贈者が自分で税務署に提出する必要はありません。

その後、贈与者が教育資金を一括で預け入れます。

まとめ

教育資金の一括贈与特例は、贈与税の負担を軽減しながら、子や孫の将来を支援できる有効な制度です。

ただし、用途の制限、手続きの煩雑さなど注意点も多く、制度の仕組みを十分に理解して利用することが重要です。

教育資金の贈与税などでお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。

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