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相続税の2割加算|対象者や注意点を解説

相続税は、被相続人から財産を受け継いだ人が支払う税金ですが、財産を受け継いだ人の立場によって税額が異なることがあります。

注意が必要なのが、「相続税の2割加算」と呼ばれる制度です。

これは、一定の親族以外の方が財産を受け取った場合に、通常の相続税に加えて2割多く課税される仕組みです。

本記事では、相続税の2割加算が適用される対象者と非対象者、注意点などを解説いたします。

相続税の2割加算とは?

相続税には、特定の人が財産を取得した場合に、通常よりも2割多く税金を支払う「2割加算」という制度があります。

これは、法定相続人ではない人や相続順位の低い人が財産を取得した場合に、相続税の負担を均衡にするために設けられました。

相続税の2割加算の対象者は?

2割加算の対象者と非対象者について、みていきましょう。

2割加算の対象となる者

相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の者で、次のような人が対象になります。

 

  • 兄弟姉妹
  • 祖父母
  • 甥姪
  • 内縁の配偶者
  • 知人や友人などの第三者

 

上記以外にも、遺贈によって財産を取得した法人も2割加算の対象です。

2割加算の対象とならない者

具体的には、次の人が対象外となります。

 

  • 被相続人の配偶者
  • 父母
  • 養子縁組をした人

 

これらの人が相続または遺贈により財産を取得した場合は、2割加算の対象外となります。

孫を養子にする場合の注意点

孫が相続する場合には、状況によって2割加算の対象となる場合とならない場合があります。

まず、被相続人が亡くなる前に孫の親が死亡した場合、代襲相続が発生するので相続の2割加算の対象にはなりません。

しかし、孫が被相続人の養子となった場合、被相続人の実子が存命であれば、孫は2割加算の対象になります。

ただし、孫養子であっても被相続人の子どもにあたり、孫養子の実親(被相続人の実子)が相続開始時点で死亡している場合、代襲相続が発生するため、養子であっても2割加算の対象にはなりません。

まとめ

相続税の2割加算は、法定相続人以外の人や相続順位の低い人に適用される制度です。

対象者であるかどうかによって大きく相続税が変わります。

相続税でお悩みの際は、ぜひ税理士にご相談ください。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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