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【相続税対策】暦年贈与とは?最新の改正内容や注意点を解説

相続税対策として広く利用される「暦年贈与」は、暦年単位(1月から12月)で毎年贈与を行い、将来の相続財産を減らす方法です。

しかし、近年の税制改正によって制度の変更が進められています。

本記事では、暦年贈与の基本や最新の改正内容、注意点について解説します。

暦年贈与における基礎控除

暦年贈与には、1年間(11日から1231日)に110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない非課税の枠(基礎控除)が設けられています。

この制度を利用すれば、相続財産を計画的に減らし、相続税の負担を軽減することが可能です。

たとえば、親が子に毎年110万円ずつ贈与すれば、10年間で1,100万円の財産を非課税で移転できます。

最新の改正内容

近年、贈与に関する制度の見直しが進められています。

以下、改正のポイントについて解説します。

生前贈与加算期間の延長

これまで、贈与を受けた財産は、被相続人が亡くなる前3年間のものが相続財産として加算されていました。

しかし、改正後はこの期間が延長され、相続発生前7年間の贈与が対象となり、生前贈与の節税効果が薄くなりました。

相続時精算課税制度の見直し

暦年贈与の適用範囲が縮小される一方で、相続時精算課税制度に年間110万円までの基礎控除が新設されました。

こちらは、生前贈与の7年間の加算が無いため、相続時精算課税制度を活用することで節税となる場合があります。

ただし、相続時精算課税制度と暦年課税制度の併用はできず、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度に戻すことはできません。

暦年贈与の注意点

暦年贈与を利用する際には、いくつかの注意点があります。

定期贈与とみなされるリスク

例えば「毎年100万円ずつ10年間贈与することを約束したうえで贈与を実行」していると、税務署に「定期贈与」とみなされ、贈与の合計額に対して課税される可能性があります。

そのため、毎年その都度、贈与契約書を作成するなどの対策を行うことをおすすめします。

基礎控除110万円は贈与を受ける人ごとに適用

贈与税の基礎控除110万円は、「贈与を受ける人」ごとに適用されます。 

贈与を受ける側が両親から110万円ずつ受け取ると、合計220万円となり、非課税枠を超えるため贈与税が発生するため注意が必要です。

まとめ

暦年贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、最新の税制改正を考慮する必要があります。

特に、生前贈与加算期間の延長や相続時精算課税制度の見直しが行われたため、事前に税理士と相談しながら適切な対策を立てることをおすすめします。

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