【税理士が解説】上場株式の相続税評価額の計算方法と注意点
上場株式を相続する場合、その株式にはどの程度の価値があるのかを知ることは、相続税を計算する上でとても重要です。
しかし、上場株式の評価額の計算は一筋縄ではいきません。
今回は、税理士が上場株式の相続税評価額の計算方法と注意点を詳しく解説します。
相続税評価額とは
相続税評価額とは、土地や家屋、株式などの財産を様々な評価方法に則って計算したもので、相続税を申告する上で必要となります。
財産の種類によって評価方法が異なり、上場株式の場合は相続が開始した日(被相続人の死亡した日)の終値が基準となりますが、この値以外にもいくつかの方法により計算した値から選択することができます。評価額を算出するにはいくつかの方法があり、評価額が低ければそのぶん税額も下がるため、それぞれの評価方法を知っておくことが重要です。
上場株式の相続税評価額の計算方法
上場株式の相続税評価額を計算するには、以下に挙げる4つの中から最も低い価格を選択します。
次に、その値に保有している株式の数を乗算します。
・相続が開始した日の終値
・相続が開始した月の終値の平均額(当月平均)
・相続が開始した月の前月の終値の平均額(前月平均)
・相続が開始した月の前々月の終値の平均額(前々月平均)
注意点
上場株式の相続税評価額を計算する際、注意することを3つご紹介します。
- 評価の基準日に注意
- 株主割当や配当の支払いがある場合
- 端株がある場合
1. 評価の基準日に注意
原則として取引所が稼働しているのは平日のみですが、相続が発生した日、つまり被相続人の死亡した日が土日や祝日の場合、直近の終値を採用します。
例えば、土曜日に亡くなった場合は金曜日の終値、日曜日に亡くなった場合は翌月曜日の終値を使用します。
また、3連休の中日だった場合は最も近い日が2日あるので、2日間の終値の平均を使用します。
2.株主割当や配当の支払いがある場合
被相続人の死亡した日が、株主割当や配当の支払いがある基準日の前後だった場合も注意が必要です。
株式は原則として購入した日の3営業日後に受け渡されるため(株主割当)、株主割当の基準日の2営業日前を「権利落」と呼び、一般的には株価が下落します。
この間に相続が発生した日がある場合は、権利落の前日の終値を採用します。
また、配当が支払われる場合は相続財産に含めて評価しなければならず、影響を正確に把握して評価額を決定する必要があります。
3.端株や単元未満株がある場合
相続する株式の中に1株に満たない端株や単元未満の株がある場合、その評価額も含める必要があります。
しかし、これらは証券口座の残高証明書に表示されないことがあるため注意が必要です。
配当金計算書を確認したり、株式名簿管理人(証券代行機関)に問い合わせてみたりするなど、忘れずに確認しましょう。
まとめ
上場株式の相続税評価額を計算するには、評価方法や基準日を理解し、適切な評価を行うことが重要です。
しかし、被相続人の持っていた株式を正確に把握しなければならず、計算方法も複雑です。
スムーズな相続手続きを行うために、税理士に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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- 資格
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- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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