相続税の更正の請求とは?期限や必要書類などわかりやすく解説
相続税の更正の請求は、払い過ぎてしまっていた相続税の還付を受けられる可能性のある手続きです。
相続税の更正の請求には期限があるため、早めに手続きを進めていきましょう。
今回は、相続税の更正の請求の基本、期限、手続きに必要な書類などを解説します。
相続税の更正の請求とは
相続税の更正の請求とは、相続税の申告内容に誤りなどがあり、税金を支払いすぎていた場合に減額の手続きをすることです。
更正の請求が認められれば、払い過ぎていた相続税を還付してもらえます。
相続税の更正の請求には期限がある
相続税の更正の請求には、期限があります。
相続税の更正の請求ができる期限は、相続税の申告期限から原則5年です。
相続税の申告期限は10カ月なので、基本的には相続開始から5年10カ月が請求できる期限といえるでしょう。
ただし、特別な事情がある場合は、期限を過ぎても相続税の更正の請求ができるケースがあります。
特別な事情の例は、以下のとおりです。
- 分割されていない財産が分割された場合
- 分割されていない財産が分割されたことにより軽減や特例が適用される場合
- 認知や相続人の廃除などにより相続人の異動があった場合
- 遺留分侵害額の請求により支払うべき金額が確定した場合
- 遺言書が発見されたり遺贈の放棄があったりした場合
注意点は、特別な事情が発生した日の翌日から4カ月以内に、相続税の更正の請求をする必要があることです。
特別な事情を理由に相続税の更正の請求を検討するときは、税理士に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。
相続税の更正の請求に必要な書類
相続税の更正の請求は、税務署に対して行います。
相続税の更正の請求に必要な書類は、以下のとおりです。
- 相続税の更正の請求書
- 相続税の更正の請求書に関する次葉(申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額など)
- 遺産分割協議書や遺言書など更正の請求に至った経緯を証拠する書類
- 修正申告書(必須ではありませんが税額計算の参考資料となります)
- マイナンバーなど本人確認書類
相続税の更正の請求書や次葉は、国税庁のHPからダウンロードできます。
まとめ
相続税の更正の請求をすると、払い過ぎてしまっていた相続税が戻ってくる可能性があります。ただし、相続税の更正の請求には申告期限から原則5年の期限があるため、早めに申請しなくてはなりません。相続税の更正の請求には複数の必要書類もあり、少し複雑な点もあります。
相続税の更正の請求を自分でするのが不安な方は、税理士に相談しながら進めるのもおすすめです。
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- 資格
- 税理士・宅地建物取引士・FP
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- 所属団体
- 近畿税理士会 右京支部
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- 経歴
- 同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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- 資格
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- 所属団体
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- 経歴
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大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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