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二次相続における相続税対策|一次相続とどう変わる?

相続は、親から子へ財産が引き継がれる一般的な一次相続だけでなく、二次相続と呼ばれるものも存在します。

二次相続においては、相続税対策がより重要です。

本記事では、二次相続の概要や一次相続との違い、さらに一次相続と二次相続をどう使い分けていくかについて解説します。

二次相続とは?

二次相続とは、一度相続が発生した後、再度相続が行われるケースを指します。

例えば、夫が妻に財産を相続させた後、妻が亡くなってしまい、子どもにその財産を相続させる場合などが二次相続に該当します。

二次相続においても一次相続と同様に相続税が発生します。

二次相続と一次相続の違い

二次相続と一次相続の主な違いは相続税の負担にあります。

具体的には法定相続人が一人減ることや配偶者控除が利用できないなど、特例・控除のメリットが少なくなることが背景にあります。

他にも夫婦間の共有財産や配偶者の所有物として一次相続では課税されなかったものも、相続税の対象とされます。

つまり、一次相続に比べて相続税の負担を減らすことがより難しくなるのです。

二次相続における具体的な相続税対策

二次相続における相続税対策は一次相続と同様なものは勿論、一次相続から二次相続にわたるまでのものもあります。

以下に具体例を2つ紹介しましょう。

生前贈与の利用

二次相続税対策の一つとして、生前贈与を利用することが挙げられます。

生前のうちに贈与により財産の圧縮を図ることで、相続財産が減り相続税の節税につながります。

ただし、相続開始前3年以内の贈与(令和6年分贈与からは7年以内)については、相続税の計算対象として加算されてしまいますので、注意が必要です。

配偶者居住権の利用

二次相続において、配偶者居住権は利用できません。

しかし、予め一次相続において適切に配偶者居住権を活用することで二次相続での税負担を大幅に減らすことができます。

例えば、一次相続において配偶者が配偶者居住権を取得し、子どもが不動産の所有権を相続する場合です。

この場合、一次相続では相続税はかかりますが、特例や控除などは適用できます。

そして、二次相続においては、既に子どもが所有権を有しているため、新たに相続税は課されません。

つまり、配偶者居住権部分の財産額を課税対象から除くことができるということになります。

 

このように基本的な節税策自体は一次相続におけるこれまでの対策と同様です。

しかし、二次相続においては特例や控除などが利用できない・難しいことを考慮した対策が必要となる点において異なります。

つまり、二次相続における対策は、一次相続対策と一体で考えていくことが重要となります。

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