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相続税の配偶者控除のメリット・デメリットをわかりやすく解説

相続により一定の金額を超える財産を取得する際には相続税がかかります。

この相続税には様々な特例・控除があり、その中でも大きな控除と呼ばれているのが配偶者控除(配偶者の税額軽減)です。
配偶者控除とは相続により配偶者が受け取った財産のうち法定相続分もしくは1億6000万円までのいずれか高い方までの取得に関しては相続税が非課税になるという制度です。配偶者控除を活用することによって配偶者にかかる相続税がゼロになることがよくあります。
しかし、この配偶者控除にはデメリットもあります。それが二次相続の際の相続税です。

 

二次相続とは被相続人の所有していた財産を受け取った配偶者が亡くなり、子や兄弟姉妹などがその配偶者から相続する場合のことを言います。
この場合には配偶者控除はないため、大きな相続税の控除を受けることができません。
そのため、二次相続で相続税対策を行っておかないと多額の相続税を支払うことになってしまいます。
配偶者控除には大きな相続税の控除がありますが、その分次の世代への相続が一時的に出来ないことや、二次相続で損をしてしまう可能性もあるというデメリットがあります。

 

このようなことを防ぐためにも配偶者控除を適用する際には、二次相続のことも考えておく必要があります。
二次相続を検討する際は、配偶者居住権を活用するなど様々な対策をとることもできますので、二次相続を控えた相続税申告は相続専門の税理士にご相談されることをオススメします。

 

アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「相続税」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
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税理士 花岡 直樹 はなおか なおき

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    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

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