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1.6億円まで無税になる相続税の配偶者控除|デメリットはある?

相続税は相続財産が多くなればなるほど税率が上がる累進課税制度が取られています。そのため、相続税対策を生前から行うことが非常に重要になってきますが、配偶者控除を活用することによって相続税を少なくすることが可能になります。

配偶者控除のポイントとデメリットを押さえておくようにしましょう。

 

■配偶者控除とは
配偶者控除とは、被相続人から配偶者が相続した財産のうち法定相続分、もしくは1億6000万円までのいずれか大きい金額までは相続税がかからないという制度です。つまり、法定相続分までであればいくらでも、法定相続分を超えたとしても1億6000万円までは配偶者に対して相続税はかかりません。そのため、配偶者控除を活用することによって相続税の節税につながります。

しかし、一方で配偶者控除にはデメリットがあります。

 

■配偶者控除のデメリットとは
配偶者控除のデメリットは何と言っても二次相続の対策がしづらい点です。二次相続とは配偶者が亡くなった際の相続を言いますが、この二次相続の際には配偶者控除は活用できないため、子や兄弟姉妹に対しての相続において多額の相続税がかかる可能性があります。

この可能性を考慮して配偶者控除を活用することが大切です。配偶者居住権を活用する、納税資金を子などに確保できるように生命保険金を活用する、生前贈与を行う、などといった対策を行うようにしましょう。

 

アーム税理士法人では、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県を中心に「相続税申告」「節税対策」「税務調査」などに関する税務相談を承っております。「配偶者控除」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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奥林 礼寛税理士
税理士 奥林 礼寛 おくばやし のりひろ

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どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 資格
    税理士・宅地建物取引士・FP
  • 所属団体
    近畿税理士会 右京支部
  • 経歴
    同志社大学卒業。金融機関に就職後、運用や企業の財務コンサルティング業務に従事。実家での相続を機に31歳で会計業界に転じる。相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。
花岡 直樹税理士
税理士 花岡 直樹 はなおか なおき

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  • 資格
    税理士・FP
  • 所属団体
    近畿税理士会 右京支部
  • 経歴
    大阪の会計事務所でマネー ジャーとして幅広い業種の顧問を担当するとともに、多数の相続税申告も担当し、10年勤務。
    相続専門の税理士事務所に5年間勤務の後、アーム税理士法人を設立。

事務所概要

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運営事務所 アーム税理士法人(近畿税理士会 右京支部所属 税理士法人番号 第4738号)
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